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賃貸物件の契約期間に2年が多いのはなぜ?更新手続きや途中解約の方法を解説

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賃貸物件の契約期間に2年が多いのはなぜ?更新手続きや途中解約の方法を解説

賃貸物件の契約期間に2年が多いのはなぜ?更新手続きや途中解約の方法を解説

賃貸物件に住む際には、オーナーと賃貸借契約を締結することになります。
なかには、1年間だけといった短期間で探しているのに、なぜか2年契約のところばかりで疑問に思っている方もいるでしょう。
法律で契約期間が2年間と定められているわけではないのにも関わらず、2年契約の賃貸物件が多いのには理由があります。
ここでは、賃貸物件の契約期間について2年が多い理由や、契約の更新手続きおよび途中解約の方法について解説します。

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賃貸物件の多くが契約期間2年に設定されている理由とは?

賃貸物件の賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類あります。
一般的な賃貸物件では普通借家契約であることが多く、契約期間は1年以上の期間でオーナーが自由に設定でき、借主が希望すれば契約期間の更新が可能です。
契約期間を2年と設定する物件が多い理由は、空室リスクを避けるために1年といった短期ではなく長期に設定したいものの、3年となると長すぎる印象があるためです。
2年という期間は、空室リスクを軽減しつつ長すぎないちょうど良い期間といえるでしょう。
一方、定期借家契約は、契約期間はオーナーによってさまざまですが、基本的には更新はなく、期間限定の契約となります。
ライフスタイルに適した契約方法を選びましょう。

賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や知っておくべき注意点

賃貸物件の契約の更新費用は、一般的に家賃1か月分ですが、別途、火災保険の更新に費用がかかります。
最近では自動更新のところが多く、更新時期が近づくと、オーナーまたは管理会社から契約更新の通知が届くため、確認しておきましょう。
自動更新でない場合、更新時期の3か月ほど前から更新書類が送られてくるため、更新する場合は必要事項を記入、捺印して返送してください。

賃貸物件の契約満期前に途中解約するために必要な手続き

契約満期前にやむを得ない事情で解約したい場合、解約すること自体は可能ですが、退居日の1か月前までには解約したい旨をオーナーまたは管理会社に連絡しましょう。
ただし、契約内容によっては解約予告期間が2か月前の場合や、違約金が設定されているケースもあるため、契約書をしっかり確認してくださいね。
管理会社に連絡したら、必要な手続きを取って解約となります。

まとめ

賃貸物件の契約には、普通借家契約と定期借家契約があり、普通借家契約では2年契約の物件が多い傾向にあります。
更新期間が近づくと通知が届くため、更新の場合は必要書類を返送しましょう。
解約する場合は、少なくとも1か月前までには退居の旨を連絡し、解約手続きをしてください。
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