わくわくしながら新たに住む賃貸物件を探す方は多いでしょう。
しかし入居することが決まった賃貸物件が訳ありだった場合、戸惑う方もいるのではないでしょうか。
万が一そのようなことがあっても対処できるよう、この記事では瑕疵物件とはどのような物件か、また物理的・心理的瑕疵について解説します。
そもそも瑕疵物件とは?
「瑕疵物件」とは、いわゆる訳あり物件のことを指し、「かしぶっけん」と読みます。
訳ありと聞くと、過去に人が亡くなった事故物件を想像する方も多いですが、それ以外にも耐震強度が不足していたり、土壌汚染などがある場合も該当します。
このような瑕疵は、一般的に物理的・法的・心理的・環境的の4種類です。
物件にどの種類の瑕疵があろうと、貸主・売主は入居・購入希望者に対してその旨を伝える告知義務を果たさなければなりません。
もし瑕疵を知っているにもかかわらず、この義務を怠ってしまうと業法違反となります。
物理的瑕疵物件とはどんな物件?
物理的瑕疵物件とは、物件の建物や土地に重大な欠陥や破損のあるものです。
たとえば、雨漏りや上の階からの水漏れ、白アリ被害や耐震強度の不足などが挙げられます。
ただし、日常生活で生じた床や建具などの消耗は含まれません。
一方で土地の場合は、地盤沈下や有害物質による土壌汚染、地中にごみや廃材が埋まっているものがあります。
このような欠陥がある場合、入居希望者への告知義務があり、義務を遂行しないと売主は契約不適合責任を問われる可能性があります。
しかし、専門家に依頼して調査をおこなえばある程度瑕疵を把握できるので、売買契約や賃貸借契約締結後にトラブルが起きるのを防げます。
心理的瑕疵物件とはどんな物件?
心理的瑕疵物件とは、物件に住む方に心理的な抵抗が生じる恐れのある物件です。
たとえば、過去に自殺や事故死、殺人などの事件や事故があったり、反社会勢力の事務所といった嫌悪施設が近くにあったりする場合に該当します。
このような心理的瑕疵には明確な基準はありませんが、入居希望者への告知義務は果たさなければなりません。
しかし、瑕疵発生からいつまで告知義務を果たさなければならないかの期間があり、自殺の場合は賃貸では3年程度となっています。
また自然死や日常生活の不慮の事故、隣接住居・通常では使用しない共用部分で人が亡くなった場合には、告知義務の対象外となります。
まとめ
瑕疵を気にしなかったり、家賃をできるだけ安くしたいという理由以外で、訳ありの賃貸物件を選ぶ方は少ないと思います。
とくに事故物件の場合は告知義務に期限があるので、気になる方は不動産会社などに相談してみると良いでしょう。
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