賃貸物件を借りる際、契約形態には普通借家契約と定期借家契約の2種類があるのはご存じでしょうか。
この2つのさまざまな違いを、契約前に理解しておく必要があります。
今回は普通借家契約と定期借家契約の違い、各契約形態のメリットとデメリットについて解説します。
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普通借家契約と定期借家契約の違い
両者の大きな違いは、契約期間と契約更新の有無です。
普通借家契約は一般的におこなわれている賃貸借契約で、通常1年以上の期間を設定して締結され、契約期間の満了時には更新が可能です。
一方の定期借家契約は、あらかじめ契約期間を定めて賃貸借契約を結ぶもので、契約期間が満了を迎えたら契約が終了します。
ただし、貸主借主双方の同意があれば再契約は可能です。
もうひとつの大きな違いは、賃借料増減請求ができるか・できないかです。
賃料が近隣の相場と見合わなくなったとき、普通借家契約では賃貸借契約で「賃料は改定しない」と特約を設けていても、賃料増減額請求権が法的に守られているため特約を無効にできます。
定期借家契約の場合も賃料増減額請求権はありますが、契約時の特約が有効となる点が普通借家契約とは異なる点です。
定期借家契約の場合、賃料の値上げなどに関する特約の内容をしっかり確認しておく必要があります。
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普通借家契約と定期借家契約それぞれのメリット
普通借家契約は、借主が退去の意思を表さない限り契約の更新ができる点、逆に契約の中途解約も可能な点が、借主にとってのメリットです。
また、定期借家契約に比べて物件数が多く選択肢の幅が広いことも良い点です。
定期借家契約は契約期間が決まっている分、賃料が安く設定される物件があることはメリットになりえます。
普通借家契約が通常2年契約なのに対して、定期借家契約は短い期間の契約が可能な物件があることも、借主の事情によってはメリットになる特徴です。
住む期間が決まっている場合は、安い家賃で良質な家に住める可能性があるのです。
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普通借家契約と定期借家契約それぞれのデメリット
普通借家契約は定期借家契約に比べて家賃などの条件交渉が難しく、原則として貸主から提示された条件に従わなくてはならない点がデメリットです。
一方の定期借家契約は普通借家契約に比べて物件数が少ない点、中途解約ができない点がデメリットとなります。
また、定期借家契約では契約期間が満了したら更新できず退去しなければならないため、次の住まいを探す手間がかかり、苦労するかもしれません。
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まとめ
普通借家契約と定期借家契約はそれぞれにメリットとデメリットがあります。
物件数が少なく制限も多い定期借家契約は利用しにくいかもしれません。
しかし、住む期間が決まっている場合は安い家賃で借りられるといったメリットもあるので、条件が合えば検討してみてください。
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スタイルホーム豊田店 メディア編集部
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