部屋を探しているとき、気に入って問い合わせたのに満室と言われた、別の賃貸物件を勧められた経験はありませんか?
もし、そのような経験をされたことがある場合、それらはおとり物件の可能性があります。
この記事では、おとり物件の特徴と規制、賃貸物件を選ぶうえでの見分け方を解説しています。
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賃貸物件探しで注意すべきおとり物件とは
おとり物件とは募集されているにも関わらず、実際には借りられない賃貸物件、もしくは存在しない架空物件を言います。
おとり物件は宅地建物取引業法で禁止されていますが、違法にも関わらず存在する理由とは何でしょうか。
1つ目の理由は、成約した賃貸物件の消し忘れです。
成約後に更新を忘れてしまったケースもあれば、複数の不動産会社で募集されているため、他社で成約が先に決まってしまったケースもあります。
2つ目は客寄せの目的で故意に掲載されているケースです。
手段を選ばない不動産会社が、問い合わせを増やすために実際には借りられない賃貸物件で広告をかけている悪質なケースがあり、注意が必要です。
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賃貸物件広告におけるおとり物件への規制
おとり物件を使用した広告は、誇大広告として宅地建物取引業法第32条、および公正競争規約第21条でも禁止されています。
違反した場合は、業務停止や情状が重いケースでは、不動産取引の免許停止の処分となります。
不動産広告の内容が適切か、調査および指導をおこなっているのが不動産公正取引協議会連合会です。
不動産公正取引協議会連合会では、不動産会社から広告企画の相談を受けて適切な広告表示の指導をおこなっているほか、一般消費者からの相談も受け付けています。
不動産広告について不審な点を見つけたり、トラブルがあったりした場合は相談を検討してください。
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賃貸物件探しにおけるおとり物件の見分け方
おとり物件の見分け方は主に2つあります。
1つ目の見分け方は家賃です。
家賃や初期費用が相場よりも安い、値段が安い割に駅近や新築などといった場合は注意しましょう。
2つ目の見分け方は現地待ち合わせの可否です。
通常の不動産広告には住所や建物名が記載されていて、記載内容をインターネットで検索すれば場所や情報が見つかります。
住所の記載がない場合や不動産会社に問い合わせたとき、内見の現地待ち合わせを断られる場合は注意が必要です。
騙されないために、この2つを意識して選びましょう。
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まとめ
おとり物件は規制があるにも関わらず、成約後の賃貸物件の消し忘れや客寄せの目的で使用されている可能性があります。
騙されて時間を無駄にしてしまわないよう、広告に不審な点がある場合は、不動産会社へ賃貸物件について確認を取りましょう。
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スタイルホーム豊田店 メディア編集部
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