賃貸物件を借りるときには賃貸借契約書を2部作成し、大家さんと借主で1部ずつを保管します。
しかし、入居している途中で賃貸借契約書を紛失してしまい、いったいどうしたら良いのかが分からずに頭を抱えている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸借契約書を紛失したら再発行はしてもらえるのか、紛失したらどういったときに困るのかを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約書とは?
賃貸物件を借りる際に交わす賃貸借契約書とは、大家さんと借主の間で賃貸物件を貸し借りすることを約束した証明書です。
賃貸借契約書に記載されている内容は、契約期間や契約条件、入居時の禁止事項、退去時の原状回復範囲など多々にわたります。
賃貸物件を借りるときのルールブックの役割を果たす書類であり、万が一トラブルが発生した際には賃貸借契約書に記載されている内容をもとに解決します。
▼この記事も読まれています
賃貸物件にかかる敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用について解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約書の再発行は可能?
賃貸借契約書を万一紛失してしまった場合、再発行を希望することは一般的には難しいとされています。
これは、賃貸借契約を交わしたときに作成した賃貸借契約書と、再発行した書類とでは法的な効力が異なるためです。
ただし、不動産会社が保管している賃貸借契約書のコピーを受け取れる可能性はあります。
不動産会社には賃貸借契約書を5年保管するよう義務付けられているため、賃貸借契約を交わしてから5年以内ならコピーに応じてもらえるでしょう。
その際、コピー代として手数料を請求される可能性がある点には注意が必要です。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の火災保険の種類や補償内容をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸借契約書を紛失して困るケース
賃貸借契約書を紛失して困るケースとして、近隣トラブルや金銭的なトラブルの発生時が挙げられます。
何かしらのトラブルが発生した際には賃貸借契約書に記載されている内容が優先されますが、手元になければ確認ができずに問題が長期化してしまう恐れがあります。
また、賃貸物件を使って事業を始めようとしても、役所に賃貸借契約書の原本を提出できずに事業許可を受けられない可能性も否めません。
もし、賃貸借契約書を紛失して不動産会社にコピーを断られたケースでは、各県庁の窓口や全日本不動産協会などの業界団体に相談することをおすすめします。
▼この記事も読まれています
賃貸物件で防音対策をしたい方必見!床・壁・天井でそれぞれ解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
契約期間や契約条件などが記載された賃貸借契約書とは、大家さんと借主の間で賃貸借契約を交わしたことを証明する書類です。
万が一、紛失してしまった場合は、不動産会社に連絡を入れてコピーしてもらえないか依頼してみましょう。
賃貸借契約書が手元にないとトラブルの解決までに時間がかかったり、賃貸物件を利用した事業をおこなえなかったりするリスクがあるため注意が必要です。
豊田市・みよし市の賃貸・売買のことならスタイルホーム豊田店へ。
お客様のご希望に合う住まい探しをサポートいたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
スタイルホーム豊田店 メディア編集部
豊田市・みよし市でのお部屋探しは、スタイルホーム株式会社にお任せください。弊社は、単身者向け物件やペット可物件、駅近物件など様々な賃貸情報を取り扱っており、当サイトのブログでも賃貸物件に関連した情報を多数ご紹介しています。