賃貸の店舗や事務所の内装工事にはABCの区分がありますが、それぞれの区分はなにが違うかご存じですか。
とくにB区分の場合は注意点が多いため、事前にそれぞれの区分の違いや特徴を知っておくことが大切です。
今回は賃貸の店舗・事務所の内装工事におけるABC区分の違いや、B区分の注意点を解説します。
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賃貸物件の内装工事のABC区分とはなにか?
賃貸物件の内装工事のABC区分は、工事発注者・費用の負担者・工事業者の発注法・所有権などに違いがあります。
前の入居者の使い方によって建物に被害が生じている場合・経年劣化で修繕が必要な場合は、オーナー側が費用を負担しなければいけません。
しかし本来オーナー側が費用負担すべき工事を入居者の負担で工事する区分に組み入れられてしまうと、内装工事の出費が増えてしまいます。
どこまでが入居者の負担で工事しなければならないのか、事前にしっかり確認することが大切です。
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賃貸物件の内装工事で「ABC」区分の違いとは?
A区分の内装工事はオーナー側が費用を負担して施工するのが特徴で、その後の所有権もオーナーに属します。
具体的にA区分の工事になる内容は、前の入居者の原状回復・共用通路の工事・付帯設備の補修などです。
B区分の内装工事は入居者が費用を負担しますが、施工はオーナー側の業者が担当し、所有権もオーナー側に属するのが特徴です。
法律の基準を満たすための防災設備工事・分電盤・給排水工事といった工事が該当します。
C区分の内装工事は、オーナー承諾のもとで入居者側が負担しておこなう一般的な内装工事(配線・間仕切り工事など)です。
工事業者は入居者側で選択でき、設備の所有権は入居者側にあります。
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賃貸物件の内装工事でABC区分がBのときの注意点とは
内装工事のABC区分のうち、B区分は費用が入居者負担でありながら工事業者の指定はオーナー側になるのが大きな特徴です。
くわえて、B区分で施工される工事の内容には、空調工事・電気工事・防災工事など高額になる工事が含まれることがよくあります。
この場合、オーナー側の指定業者に直接価格交渉をおこなうのは難しいかもしれません。
工事費が高くつきやすいため、契約時にB区分の工事の範囲・工事をおこなう業者選定の方法などをしっかり確認することが大切です。
C区分で工事を依頼する業者にB区分工事の見積もりを出してもらい減額交渉する、A区分(オーナー負担)にできる部分がないか交渉するといった手もあります。
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まとめ
賃貸物件の内装工事のABC区分は、費用負担や工事業者の選定などに関する区分です。
A区分はオーナー側が費用を負担しますが、B区分・C区分は入居者側が費用を負担しなければなりません。
B区分は入居者側の費用負担でありながらオーナー側が業者を選定するので、工事費が高額になるケースもあります。
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