自己破産をすると、滞納していた家賃の支払いも免除されます。
しかし、そのまま現在の家に住み続けることはできるのか、追い出されたら新たな家を借りることはできるのか?と不安に感じる方は多いでしょう。
今回は、自己破産後に賃貸物件に住み続けること・新たな物件を借りることはできるのかを、入居審査に通りやすくするポイントとともに解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
自己破産をしても賃貸物件に住み続けることはできる?
結論から述べると、自己破産をしても賃貸物件に住み続けることは可能です。
2004年の破産法改正によって、借主の自己破産を理由として、貸主から賃貸借契約を解除することは不可能になりました。
ただし、自己破産に至るまでに家賃を滞納していた場合は貸主から契約解除されることがあります。
滞納していた家賃は自己破産の免除対象であるため、原則として滞納分を支払う必要はなくなります。
支払い義務がなくなるとはいえ、契約不履行の事実は変わらないため「借主が自己破産したから」ではなく「契約不履行があったから」が契約解除の理由になり得るのです。
▼この記事も読まれています
賃貸物件にかかる敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用について解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
自己破産後に新たに賃貸物件を借りることはできる?
自己破産の事実は賃貸物件の審査には影響しないため、自己破産をした後も新たに賃貸物件を借りることは可能です。
信用情報機関や官報には自己破産の事実が記録・記載されますが、賃貸物件の管理者がこの情報を確認する可能性は低いため、バレることもほぼありません。
ただし、賃貸借契約にあたって家賃保証会社を利用する場合は、その会社が審査のために信用情報を参照することがあります。
入居審査のチェック方法によっては利用を断られてしまうため、信用情報機関に加盟していない会社を選びましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の火災保険の種類や補償内容をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
自己破産後に入居審査に通りやすくするためのポイント
自己破産後に賃貸物件を借りるとき、入居審査に通りやすくするためのポイントは「公営住宅・UR住宅を借りる」「連帯保証人を立てる」「契約者を変更して申し込む」の3つです。
公営住宅は家賃が安かったり、経済状況によってさらに減免措置を受けられたりするため、自己破産後にも借りやすいです。
UR住宅は家賃は高めですが、礼金や仲介手数料がかからず、保証人も不要であるため、すぐにはお金が用意できず頼れる方もいない場合におすすめ。
連帯保証人を立てられるなら、一般的な賃貸物件の申し込み時にも自己破産の事実が影響することはありません。
支払い能力がある同居人や家族がいるなら、契約者をその方に変更して申し込むのも有効です。
▼この記事も読まれています
賃貸物件で防音対策をしたい方必見!床・壁・天井でそれぞれ解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
自己破産をしても賃貸物件に住み続けることができますが、過去に家賃の滞納があった場合は、契約不履行を理由に契約解除される可能性はあります。
一般的に、自己破産の事実は賃貸物件の入居審査には影響しないため、新たに家を借りることも可能です。
公営住宅・UR住宅を借りる、連帯保証人を立てる、契約者を変更して申し込むなどの方法で、入居審査に落ちるリスクを回避しましょう。
豊田市・みよし市の賃貸・売買のことならスタイルホーム豊田店へ。
お客様のご希望に合う住まい探しをサポートいたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊田市の賃貸物件一覧へ進む
スタイルホーム豊田店 メディア編集部
豊田市・みよし市でのお部屋探しは、スタイルホーム株式会社にお任せください。弊社は、単身者向け物件やペット可物件、駅近物件など様々な賃貸情報を取り扱っており、当サイトのブログでも賃貸物件に関連した情報を多数ご紹介しています。