賃貸物件を借りるときに、連帯保証人や保証人を求められることがあります。
これから賃貸物件を探すにあたって、双方の違いが知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、連帯保証人と保証人の違いについて解説します。
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催告の抗弁権・検索の抗弁権の有無
催告の抗弁権とは、主債務者の代わりに債務の履行を迫られたときに、先に主債務者に請求するよう主張する権利のことです。
また、検索の抗弁権とは、主債務者の代わりに債務の履行を迫られたときに、先に主債務者の財産を差押さえるよう主張する権利のことです。
保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がともに認められていますが、連帯保証人にはどちらも認められていません。
そのため、連帯保証人には、主債務者よりも先に債務の履行を迫られたり、財産を差押えられたりするリスクがあります。
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分別の利益の有無
分別の利益とは、複数の保証人がいるとき、その数で割った債務額のみの返済で済ませられる権利のことです。
催告の抗弁権・検索の抗弁権と同じく、保証人には認められていますが、連帯保証人には認められていません。
複数の連帯保証人がいたとしても、債務の返済が完了するまで、全員がそれぞれ全額を返済する義務を負います。
なお、連帯債務者も分別の利益は認められていませんが、連帯債務者は全員が一緒に全額を返済する義務を負います。
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主債務者が自己破産したときはどうなる?
主債務者が自己破産をしても、連帯保証人・保証人が代わりの債務返済を免除されることはありません。
債権者と主債務者の契約内容によっては、残債を一括返済するよう迫られる可能性もあります。
また、主債務者が罪悪感にかられ、自己破産の前に保証人・連帯保証人に金銭や財産を渡そうとすることがありますが、これは免責不許可事由に当たると判断されるリスクがあります。
主債務者の自己破産自体が認められなくなる可能性があるため、主債務者のためを思うのであれば、安易に受け入れないほうが良いでしょう。
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まとめ
保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益が認められていますが、連帯保証人はどれも認められていません。
連帯保証人には、主債務者よりも先に債務の履行を迫られたり、財産を差押えられたりするリスクがあり、債務の返済完了まで全員がそれぞれ全額を返済する義務を負います。
また、主債務者が自己破産をしたとしても、保証人・連帯保証人が代わりの債務返済を免除されることはありません。
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スタイルホーム豊田店 メディア編集部
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