新型コロナウイルス感染症などの感染を防止するうえで、室内における換気の重要性が高まっています。
ビルのテナントを店舗として利用するときは、ビル管理法に注意する必要があるのをご存じでしょうか。
この記事では、ビル管理法とは何かのほか、換気の方法や注意点についても解説するので、店舗を購入予定の方はお役立てください。
ビル管理法とは
ビル管理法とは、ビルの利用者が衛生的かつ健康的に過ごせるよう、ビルに対する衛生環境の基準など適正な管理を規定している法律です。
正式な名称は建築物における衛生的環境の確保に関する法律であり、建築物衛生法やビル衛生管理法とも呼ばれています。
会館や図書館、映画館、劇場、ホール、レジャー施設、百貨店、飲食店、小売店、事務所、ホテルなどが法の対象物であり、該当する物件の所有者は注意しなければなりません。
法では、管理基準の項目として空気環境の調整のほか、給水と排水の管理や清掃、ねずみや昆虫などの防除について規定しています。
室内環境に対して1人あたり30㎥/hの必要換気量を確保するよう示されており、基準以下のときには空気の入れ替えや人の密度を下げるなどの対応が必要になるでしょう。
ビル管理法に基づく換気の方法
ビル管理法において定められている良好な環境を創出するうえで、厚生労働省では2つの方法を推奨しています。
空気調和設備や機械換気設備を利用する方法に関しては、設備の清掃や整備など適切な維持管理が基本になります。
また、必要換気量を測定し、満たされていないときには部屋の在室人数を減らすなどの対応が必要です。
もう1つは窓の開放による方法で、30分に1回以上空気の入れ替えに取り組み、数分間程度は窓を全開するよう示されています。
なお、空気の流れを作るうえで、複数の窓があるときには2方向の窓を開放すると良いでしょう。
ビル管理法に基づく換気をおこなううえでの注意点
ビル管理法では、百貨店や店舗などの用途で利用される延べ床面積が3,000㎡以上の建物のうち、多数の方が使用・利用するものを特定建築物と規定しています。
特定建築物の管理権原者は、法に基づき適切に管理しなければなりません。
なお、特定建築物に該当しない物件に対しても、法による基準値の確保に努めるよう示されています。
ビル管理における注意点の1つにあげられ、特定建築物でなくても設備の清掃や整備を適切におこなうとともに、換気量の測定などに取り組むようにしましょう。
まとめ
新型コロナウイルス感染症などの感染症を予防するうえでも、適切に空気を入れ替えなければなりません。
特定建築物ビルの管理権原者は、法に基づく必要換気量の確保などに取り組んでください。
なお、特定建築物に該当しなくても、特定建築物と同様に適切な換気などによって衛生的な環境維持に努めましょう。
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